会則
三原キッズステーション会則
第1条 この会は、三原キッズステーションという。
この会は、子どもの権利条約の精神のもと、三原市を中心とした広域町村在住のすべての子ども達のために、地域に根ざした芸術・文化活動を推進する事業を行うことを目的とする。
第2条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
第3条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 親子集いの広場(乳幼児と親のフリースペース)事業
② 親子で集う舞台鑑賞事業
③ 表現活動事業
(2) 収益事業
① バザー、その他物品販売事業
(3) その他の事業
第4条 この会は会員制とし、芸術文化を愛好し、青少年の健全育成や子育て支援を推進しようとする者は、所定の手続きにより誰でも会員となることができる。
第5条 会員は別に定める規約により、会費を納める。
第6条 この会には、次の役員を置く。
(ア) 委員5名
(イ) 監事1名
(ウ) 委員のうち、1名を代表者とする。
第7条 委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。
代表者は委員の互選による。
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし再任をさまたげない。
第9条 総会は会員を持って構成し、この会の最高決定機関とする。
(2)総会の成立は、会員の過半数の出席を要し、以下の事項につき議決する。
① 事業計画・収支予算並びにその変更
② 事業報告・収支決算
③ 役員の選任・解任
④ 会費額
⑤ その他運営に関する重要事項
(3) 総会は年1回、年度末から2ヶ月以内に代表者が招集する。必要な場合は臨時総会を開くことができる。
第10条 この会には、事務局をおく。ただし、事務局手当の保障ができるまで、代表者が運営に関する事務を代行し、予算執行状況を随時、委員会に報告するものとする。
第11条 この会の事業年度は、4月1日から3月31日とする。
会費規則
1. 会員は三原キッズステーションの目的に賛同し、活動に参加を希望する者とし、会費は毎年9月末日と3月末日までに半年分3000円を指定口座に振り込むこととする。
2. 指定口座への振込みをもって、会員継続を更新したものとする。
3. 会員はドラマスクールその他の活動企画のため、会議に出席し意見を述べる権利と義務を有する。
4. 3の目的のため、ドラマスクールほかのプロジェクトの進行状況その他の情報について、一般に告知される以前に知る権利を有する。
付 則
1. この会則は平成14年4月1日から実施する。
2. 会費規則は平成16年9月30日から実施する。
3. 会費規則は平成17年4月1日に改定された。
【旧】会費額6000円(半年分)→【新】会費額3000円(半年分)
第1条 この会は、三原キッズステーションという。
この会は、子どもの権利条約の精神のもと、三原市を中心とした広域町村在住のすべての子ども達のために、地域に根ざした芸術・文化活動を推進する事業を行うことを目的とする。
第2条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
第3条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 親子集いの広場(乳幼児と親のフリースペース)事業
② 親子で集う舞台鑑賞事業
③ 表現活動事業
(2) 収益事業
① バザー、その他物品販売事業
(3) その他の事業
第4条 この会は会員制とし、芸術文化を愛好し、青少年の健全育成や子育て支援を推進しようとする者は、所定の手続きにより誰でも会員となることができる。
第5条 会員は別に定める規約により、会費を納める。
第6条 この会には、次の役員を置く。
(ア) 委員5名
(イ) 監事1名
(ウ) 委員のうち、1名を代表者とする。
第7条 委員及び監事は、総会において会員の中から選任する。
代表者は委員の互選による。
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし再任をさまたげない。
第9条 総会は会員を持って構成し、この会の最高決定機関とする。
(2)総会の成立は、会員の過半数の出席を要し、以下の事項につき議決する。
① 事業計画・収支予算並びにその変更
② 事業報告・収支決算
③ 役員の選任・解任
④ 会費額
⑤ その他運営に関する重要事項
(3) 総会は年1回、年度末から2ヶ月以内に代表者が招集する。必要な場合は臨時総会を開くことができる。
第10条 この会には、事務局をおく。ただし、事務局手当の保障ができるまで、代表者が運営に関する事務を代行し、予算執行状況を随時、委員会に報告するものとする。
第11条 この会の事業年度は、4月1日から3月31日とする。
会費規則
1. 会員は三原キッズステーションの目的に賛同し、活動に参加を希望する者とし、会費は毎年9月末日と3月末日までに半年分3000円を指定口座に振り込むこととする。
2. 指定口座への振込みをもって、会員継続を更新したものとする。
3. 会員はドラマスクールその他の活動企画のため、会議に出席し意見を述べる権利と義務を有する。
4. 3の目的のため、ドラマスクールほかのプロジェクトの進行状況その他の情報について、一般に告知される以前に知る権利を有する。
付 則
1. この会則は平成14年4月1日から実施する。
2. 会費規則は平成16年9月30日から実施する。
3. 会費規則は平成17年4月1日に改定された。
【旧】会費額6000円(半年分)→【新】会費額3000円(半年分)